2016年 3月 29日
平成28年3月25日付けで、通知「医療機関等からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について」(薬生発0325第4号)が厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出されました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項の規定に基づく、薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者その他の医薬関係者からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告については、「医療機関等からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について」(平成27年3月25日付け薬食発0325第19号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「旧局長通知」という。)に従い、協力をいただいているところです。
今般、旧局長通知の「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領(報告様式を含む。)について下記のとおり改正され、医療機関、薬局、店舗販売業者等に対し周知がなされました。なお、本通知の適用に伴い、旧局長通知は廃止されます。