2016年 2月 16日
平成28年2月12日付けで、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第2項第六号及び第3項第五号、第8条の2第1項及び第2項、第9条第1項並びに第10条第2項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」の一部を改正する省令(厚生労働省令第19号)が発出されました。
改正内容は下記の通りです。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の一部を次のように改正する。
五 健康サポート薬局(患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。以下同じ。)である旨の表示の有無
十 健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類
第11条の7中「第15条の10」を「第15条の11」に改める。
第15条の11 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、第1条第5項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。
四 健康サポート薬局である旨の表示の有無
4 当該薬局において新たに健康サポート薬局である旨を表示しようとする場合にあつては、第2項の届書には、当該薬局が、第1条第5項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えなければならない。
様式第1(第1条関係)を次のように改める。(以下略)
附 則 (施行期日)